1.鑑定報酬について
不動産鑑定評価書は、法律に定められた不動産の経済的価値を表示する唯一の法定文書 です。不動産は、世の中に一つとして同じものが存在せず個別性が強いものです。ご依頼者様が鑑定評価書を必要とする場面・事情・理由も多岐にわたっています。従って、案件ごとにお見積りをおこなう必要があります。対象不動産、ご依頼目的等によって作業量、採用資料、適用する手法が異なることから、個別にお見積りをおこなっています。(お見積りは無料です。)
【一般的な不動産の報酬例】
・市街化区域・市部の小規模戸建住宅 … 22万円(税込)
・収益物件・8戸程度のアパート … 33万円(税込)
・都市部の賃貸マンション(20戸程度)… 42万円(税込)
・新規賃料 … 44万円(税込)
【特殊案件】
・特殊物件 … 建築図面が必要となる開発案件、ゴルフ場、ホテル・旅館、大型商業施設、介護施設等については、個別見積りとなります。
・英文鑑定評価書 … 個別見積りになります(バルク案件についてもご相談に応じます)
・裁判鑑定 … 弊所は東京地裁の裁判において鑑定評価書・意見書を提出し、勝訴に導いた実績を有しています。裁判鑑定は、裁判の証拠書類となるものであり、当該事案に係る判例を精査、裁判官を説得できるだけの材料を分かり易くプレゼンする等、一般鑑定以上に工数・評価技術・論理構成が必要となります。また、鑑定評価書を提出後も意見書を求められる等、フォローも必要となることから、個別見積りになります。(また、弊所は 海外の法律事務所からの依頼で、香港及び英国の裁判所に評価書を提出し、事件の解決に寄与した実績があります。)
2.ご依頼の流れ
1.お問い合わせ
まずは、お電話もしくは、お問い合わせフォームでお問い合わせ下さい。
ご希望の日時に打ち合わせを設定させて頂きます。
2.打ち合わせ(無料相談)
当該不動産に係る問題点・お悩みなどをヒアリングして、どういった解決策が考えられるのか
打ち合わせいたします。鑑定評価等のご依頼に至らない場合、相談だけで解決が可能な場合は、
費用はかかりません。
3.報酬のお見積り
ヒアリング・打ち合わせの結果、鑑定評価等が必要な場合は、お見積りを提示します。
相談~お見積りまでは無料ですので、安心してお申し付け下さい。。
4.ご依頼
ご依頼が決定しましたら、請書にご署名いただきます。
ほとんどの案件について、着手金を頂戴しています。
5.評価作業の実行
必要な資料をご提示いただき(私共で準備することも可能です – その場合は実費清算)、
現地調査、役所調査、市場分析等をおこない、鑑定評価業務を実行します。
6.鑑定評価書等の発行
ご指定の納期(概ねご依頼後1ヶ月)までに鑑定評価書を発行し納品致します。ご希望があれば、評価の内容、対象不動産の論点についてご説明(ロールアップ)いたします。残金に係るご請求書を発行します。
3.不動産コンサルティングについて
鑑定評価書の活用は、不動産に係る問題解決の一手段に過ぎません。
実際(特に)個人の方のご相談の場面においては、法律問題、登記の問題、境界確定の問題、建物の修繕の問題等、他の士業様がカバーしている領域にかかることが多々あります。
弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、建築士といった他の専門家とも緊密なネットワークを築いておりますので、十分な実績があって信頼できる専門家の方々を紹介することも可能です。遠慮なくお問い合わせ下さい。
また、企業様におかれましては、鑑定評価書といった書式にこだわることなく、不動産投資のアドバイザーとして一定期間務めさせていただくことがよくあります。コンサルティング業務の報酬等については、期間及びポートフォリオの規模等によって柔軟に対応しておりますので、ご検討頂ければ幸いです。
4.固定資産税減額コンサルティングについて
土地及び建物に係る固定資産税評価額のミスは、制度上、担当職員に様々なしわ寄せがきていることから発生しているものが多いといえます。しかし、実際の役所との交渉においては、間違いを認めないことが多く、長時間にわたるタフな交渉となることが多々あります。
固定資産税減額コンサルティングの報酬は、基本的に成功報酬で還付もしくは減額された税金の半分を目途に、案件の難易度に応じて設定しています。また、交渉が長期にわたる場合、継続的な対応が困難となりますので、エリア的には一都三県(場合によって地方も対応)において対応しています。
私共の経験から、減額が可能か否か目途をつけることが可能ですので、現在お支払いの固定資産税の額について疑問をお持ちの場合は、お気軽にご相談いただければと思います。